開発行為許可申請業務
開発許可制度の概要・・・
市街化区域にあっては1,000平米以上、市街化調整区域にあっては全て、非線引き都市計画区域及び準都市計画区域にあっては3,000平米以上、市計画区域外の区域(準都市計画区域を除く)にあっては1ha以上の面積の開発行為(主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画性質の変更、ならびにコンクリートプラント、ゴルフコースなど特定工作物の建設の目的で行う土地の区画性質の変更)をしようとする者は、事前に知事(指定都市、中核市及び特例市の区域内においてはその市の市長)の許可を受ける必要があると言うものです。
(財団法人北海道建築指導センター発行「都市計画法による開発許可制度の手引き」より一部抜粋)
上記に該当する開発行為にあっては、関係機関との協議により事業計画を進める事となります。
開発許可の審査・・・
関係機関との事前協議により、開発許可が必要と判断された場合は申請図書を作成し提出する必要があります。市街化区域及び非線引き都市計画区域においては、良好な水準の市街地を形成する見地から、予定建物の用途、規模等に応じた道路・給排水施設等を備え、かつ敷地の安全上必要な措置が講じられているなどの技術上の許可基準が満たされている場合に開発行為が認められる事となります。
市街化調整区域においては上記の技術上の許可基準に加えて、段階的・計画的な市街化を図り、無秩序な市街化を防止する見地から、市街化区域内で行う事が困難又は不適当な開発行為、計画的な市街化に支障がない等の例外的な立地上の許可基準を満たす開発行為の場合に限って開発行為が認められる事となります。
また、開発許可制度を実質的に担保するものとして完了検査が行われます。
(財団法人北海道建築指導センター発行 「都市計画法による開発許可制度の手引き」より一部抜粋)
当社では数多くの申請実績を有しており、事業化段階での協議から、申請書類の作成、完了検査、完了後の処理に至るまで、一貫してサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談・ご用命下さい。